建築にはけっこういろんな法律が絡んできます。
主に建築士の人が使っているのは
青色の分厚い法令集です。
私はマーカーやインデックスシールを使って
ぱっと開けるようにしていますが、
毎年新しい法令集がでるので本当は
買い替えるごとにマーカーやシールを
やりなおす必要があるのですが、面倒で
ついつい古い使い慣れたのを使用してしまいます。
他にも消防法の法令集や、いろいろ存在します。
主に店舗やオフィスに関わってくる法律は
基準法と消防法なのですが、ちょっと厄介なのが
消防法です。
新築の時はわりとわかりやすいのですが、
問題はテナントなどの賃貸物件の時です。
建物全体の消防設備に関わる場合は
借りる側の一存ではどうにもなりません。
先日、とあるマンションの一室を「住居・店舗」
の項目で募集してあったのでお客様がそこをテナントして
賃貸契約したのですが、結果的にそこがテナントとして
利用するには消防法にひっかかってしまって無理だということになってしまいました。
住居として利用するのならなんの問題も無いのですが、
テナントとなると札幌市のある条例にひっかかってしまうのです。
マンションは住居以外の異なる用途の部分がある場合、
一定の面積を超えると消防設備の要求される範囲が
広くなってしまう、というものがあります。
避難器具や自動火災報知機などとてもお金のかかる内容なので、
新築の時にそこにひっかからないように建築している場合が多いと思います。
今回私が初めて知ったのが、マンションの棟ごとにその面積は算出されると
思っていたのですが、一つの敷地内に同じ形の棟が数棟建っている場合は
全てひとつの建築物として面積を合算される、という落とし穴です笑
え、そうなの!?って感じですが、札幌市の条例ではそうなっているらしいです。
マンションA棟にもともとテナントがあって、自分が借りるのはB棟だから
関係ないし~と思っていたら全然そんなことは無かった…という話です。
けれども借りる側からしたら、募集要項にテナントって書いてたのに!!
となりますよね。
けど、仕方ないんです。
不動産屋さんはそこまで調べないので^^;
本当は調べるべきなんですけどね…
そうやって不動産屋さんや銀行の人に任せっきりにしたばかりに
大変な目にあってきているお客様をたくさん見てきたので、
私はテナント選びからお手伝いしているのですが、
今回は予想外の落とし穴でした。
正直、市役所の建築指導課も、保健所も、消防の予防課も、
私は仕事でしょっちゅう出入りするし問い合わせもしますが、
ホント、区域や担当者によって法律の解釈が様々です。
札幌市内でいうと、中央区は保健所も消防もやや厳しめですが、
西区の保健所はとても優しかったです笑
なので、同じ条件で○区ではOKだったのに中央区ではダメだった、
なんてことも普通にあります。
もっというと、事前にOKもらっていたのに
他の担当者になったらダメになったってこともあります。
同じ法律のはずなのに、人によって結論が違います。
それもきっと仕方ないことなんです。
法令集は全ての事例を記載しているわけではないので
イレギュラーは存在します。
そして、普通に日本語が難しいので読んでるうちにパニックになることがあります笑
例えば…
《耐火建築物または準耐火建築物としければならない特殊建築物》の項目。
各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。
ただし地階除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの
(3階の一部を別表第一(い欄)に掲げる用と(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く)に
供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く)のうち防火地域以外の
区域内に・・・・・・・・・・・
ん????((+_+))
除くものの一覧から更に除くということは要は・・・・?(;´Д`)
と、なります。
そしてページをいったりきたりしているうちに
もぎゃーーーーー!!!となります。
もう少し優しく書いてほしいものです。
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